大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和51(あ)1409 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人C本人の上告趣意は、原判決に対する具体的論難を含まない主張及び単な

る法令違反の主張であり、弁護人山根二郎の上告趣意第一は、原判決に対する具体

的論難を含んでおらず、同第二は、原判決の認定しない事実を前提とする憲法三七

条、三一条、七六条三項違反の主張及び単なる法令違反、事実誤認の主張であり、

同第三のうち、憲法三七条、三一条違反をいう点は、弁論の併合の範囲が受訴裁判

所の合理的判断によつて決せられるべきことがらであつて、第一審における本件の

いわゆる分割審理は相当であるとの原判断に誤りがあるとは認められないから、そ

の前提を欠き、その余は単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であり、同第

四は、憲法三二条、三七条一、二、三項、七六条、八二条違反をいうが、実質はす

べて単なる法令違反の主張であつて、いずれも、適法な上告理由にあたらない。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、

主文のとおり決定する。

昭和五二年三月一一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 天 野 武 一

裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 高 辻 正 己

裁判官 服 部 高 顯

裁判官 環 昌 一

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